法人成りのメリットとして、社宅を使うというのがあります。
社宅をうまく使うと節税になります。
たとえば、代表者が自宅を賃貸で住んでいる場合、その賃料は生活用の費用なので、事業の経費にはなりません。
これを法人が社宅として借りて、代表者が住んだ場合、その賃料は法人の経費として認められます。
よって経費として認められた分は、節税になります。
この場合、同じ賃料ですが、個人事業ではダメで、法人ではオッケーということになります。
これは一体どういうことなのでしょうか?
今日は法人成りのメリットとして、社宅の節税について、個人事業と比較してみていきます。
社宅を使った節税
個人事業者で、自宅を賃料60,000円で借りており、自宅は生活のみに使っているケース。
このケースでは、賃料60,000円は一切事業の経費にはなりません。
一方、法人成りして、その法人が社宅として借りて、そこに代表者が住んだ場合。
このケースでは契約者が法人なので、法人が賃料60,000円を支払います。
この賃料60,000円は法人の経費となります。
よって、その経費分の税金(法人税)の負担が減るので節税となります。
ただし、これで話は終わりではなく、この賃料60,000円については、法人の経費にはなるのですが、このままだと代表者への給与(役員報酬)となります。
代表者がタダで社宅に住むことができているので、賃料分の経済的利益を得たとして、税法上は給与とされてしまうのです。
給与扱いになると、この60,000円に対して所得税がかかってきてしまいます。
せっかく法人で60,000円の経費として税金の負担を減らしても、給与に税金がかかってきてしまうと、節税の効果がなくなります。
そこで、この賃料が給与とされないための要件があります。
それは、その社宅に住む代表者から賃料のうち、いくらかの金額を負担してもらうことです。
では一体いくら本人が負担すれば良いのでしょう。
これも本人負担額の基準があります。
本人負担額の計算
本人負担額の基準は代表者などの役員の場合は、その住宅が小規模かそれ以外かによって変わってきます。
今回は小規模の住宅としてみていきます。
《参考》小規模住宅とは
(国税庁HPより抜粋)
小規模な住宅とは、法定耐用年数が30年以下の建物の場合には床面積が132平方メートル以下である住宅、法定耐用年数が30年を超える建物の場合には床面積が99平方メートル以下(区分所有の建物は共用部分の床面積をあん分し、専用部分の床面積に加えたところで判定します。)である住宅をいいます。
本人負担分の金額は次の計算式で求めます。
次の①から③の金額を合計します。
① (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
② 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))
③ (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
この計算式だけみるとややこしいですよね笑
しかもこれを計算するには、固定資産税の金額がわからないとできません。
そこで、実務的には、こちらの計算式によらず、簡便的な方法として、賃料の50%以上を負担すれば、給料として課税されないとされています。
上記の例だと、賃料は60,000円ですので、30,000円以上を本人から徴収すれば良いことになります。
ただし、30,000円を本人から徴収すると、法人の経費は賃料の60,000円ですが、30,000円は収入となります。
よって、差額の30,000円分が利益の減少となります。
この簡便な方法は、特に難しい計算はいりません。単純に50%以上を徴収するだけで良いです。
ただ、こちらの簡便な方法より、上記の計算式で計算した方が本人負担額は少なくなるケースが多いです。
よって節税のメリットは大きくなります。しかもケースによっては、けっこうな節税になります。
それでは、もういちど計算式を見てみましょう。
次の①から③の金額を合計します。
① (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
② 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))
③ (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
この計算式を見てみると、計算するには、次の数字が必要なことがわかります。
- その年度の建物の固定資産税の課税標準額
- その建物の総床面積
- その年度の敷地の固定資産税の課税標準額
これらの数字は固定資産税の評価証明書に全て載っています。
ただこの固定資産税の評価証明書、賃貸の場合、通常は手元にありませんので、入手する必要があります。
物件の所在する市区町村役場などに行くと借りている側でも、入手することができます。
ただし、事前に持っていくものや申請書などの記入する書類もあります。
市区町村役場によって取り扱いが違うことがありますので、事前に連絡してから行くのが良いでしょう。
この固定資産税の評価証明書が入手できたら、あとは計算式にそれぞれの数字を入れると計算できます。
ちなみに私が実際に計算した結果、約60,000円の賃料で、本人負担分は約5,000円というお客様がいました。
このケースでは、60,000円の賃料に対して5,000円を本人から徴収したので、差額の55,000円分を利益から減らすことができました。
《注意》
役員が住む社宅が社会通念上、豪華社宅とされる場合は、本人負担額は支払う賃料と同額となります。
つまり上記の節税のメリットはありません。
(国税庁HPより抜粋)
いわゆる豪華社宅であるかどうかは、床面積が240平方メートルを超えるもののうち、取得価額、支払賃貸料の額、内外装の状況等各種の要素を総合勘案して判定します。なお、床面積が240平方メートル以下のものであっても、一般に貸与されている住宅等に設置されていないプール等の設備や役員個人のし好を著しく反映した設備等を有するものについては、いわゆる豪華社宅に該当することとなります。
まとめ
今日は法人成りのメリットとして、社宅を使った節税についてみてきました。
個人事業で自宅を借りていた場合、法人で社宅として借りると節税になるケースがあります。
この節税額ですが、本人負担額によって大きく変わってきます。
計算するのはちょっとややこしいですし手間もかかりますが、節税のメリットは大きいです。
また計算がややこしいなら、50%以上を本人から徴収しておくのも良いでしょう。
今回は代表者を例題にしてご紹介しましたが、もちろん従業員にでも適用できます。
うまく社宅を使って節税しましょう。