法人を設立した後に提出が必要な税金関係の書類は?

法人を設立した後、税務署や市役所などに必要な書類を提出しないといけません。

今日は法人設立後に提出が必要な税金関係の書類をまとめました。

税金関係の届出書

Picsues / Pixabay

 

提出先

提出先は下記の3つです。

・税務署

・都道府県税事務所

・市役所

それぞれ法人の納税地(本店所在地等)を管轄するところに提出します。

 

提出書類

(1)税務署

①法人設立届出書

法人を設立した内容を税務署に提出します。

設立後遅滞なく提出しましょう。

 

②青色申告の承認申請書

確定申告を青色申告で行うことで、税金を計算する上で各種メリットを受けれます。

提出期限は「設立の日以後3月を経過した日」と「その設立期の終了の日」とのうちいずれか早い日の前日までとなっています。

各種メリットを受けるために必ず期限までに提出しましょう。

 

③給与支払事務所等の開設届出書

給与を支給する事務所を開設した旨を税務署に提出します。

提出期限は開設があった日から1ヶ月以内です。

 

④源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

常時10人未満の法人は提出できます。提出することで毎月納める源泉所得税が、半年分にまとめて納めることができます。必要がなければ特に提出する必要はありません。

原則、申請書を提出した日の翌月に支払う給与等から適用されます。

 

⑤棚卸資産の評価方法の届出書

商品などの棚卸資産を評価する方法を選択します。

提出しなければ、最終仕入原価法という評価方法で評価することになります。特に変更する必要がなければ、提出する必要はありません。

設立期から変更する場合は設立期の確定申告期限までに提出しましょう。

 

※最終仕入原価法とは、最後に仕入れた原価の金額を採用する方法です。

たとえば、A商品の最後に仕入れた金額が100円だった場合、期末に残っているすべてのA商品を100円として評価します。

 

⑥減価償却資産の償却方法の届出書

建物、車、備品といった資産を減価償却する方法を選択します。

提出しない場合は資産の種類ごとにあらかじめ決められた方法で償却することになります。特に変更する必要がなければ、提出する必要はありません。

設立期から変更する場合は設立期の確定申告期限までに提出しましょう。

 

⑦電子申告開始届

確定申告の提出方法を電子で行う場合に提出します。紙で提出する場合は、特に提出する必要はありません。

利用する場合は、期限に余裕を持って提出しましょう。

 

⑧ダイレクト納付届出書

事前に登録した口座からの振替により税金を納める場合に提出します。利用しない場合は特に提出する必要はありません。

利用する場合は、期限に余裕を持って提出しましょう。

 

⑨申告期限の延長の特例の申請書

申告期限を1ヶ月間延長したい場合に提出します。特に延長の必要がなければ提出する必要はありません。

設立期から延長する場合はその設立期の終了の日までに提出しましょう

 

※通常の申告期限は期末から2ヶ月以内です。

例えば3月末決算の会社の場合、5月末が申告期限となります。

延長の申請を出すことで6月末までに延長できます。

ただし税金を納める期限は延長されません。

よって申告期限を延長しても、税金は先に納めないといけません。

また消費税の申告期限は延長されません。

 

 

(2)都道府県税事務所

①法人設立届出書

法人を設立した内容を都道府県に提出します。

設立後遅滞なく提出しましょう。

 

 

(3)市役所

①法人設立届出書

法人を設立した内容を市役所に提出します。

設立後遅滞なく提出しましょう。

 

用意するもの

上記の書類を作成する上で用意するものは以下のものです。

・法人の印鑑(認印で構いません)

・定款

・法人の登記簿謄本

・株主名簿

・設立時の貸借対照表

 

まとめ

今日は法人設立後に提出する税金関係の書類についてみてきました。

特に注意が必要なのは、青色申告承認申請書の提出期限です。

提出期限は法人設立後3ヶ月以内です。

1日でも遅れるとその設立期の税金上の各種メリットを受けれなくなります。

青色申告承認申請書の提出期限には特に気をつけましょう。