平成30年より配偶者控除および配偶者特別控除について改正がありました。
この改正にともない扶養控除等申告書に記載する配偶者の欄が、源泉控除対象配偶者という名称に変わっています。
また年末調整では配偶者控除等申告書という新しい提出書類もできました。
この源泉控除対象配偶者と、配偶者控除等申告書に記載する配偶者の対象範囲は異なります。
今日はそれぞれの対象範囲の違いを中心にご紹介します。
源泉控除対象配偶者
扶養控除等申告書はこちらの様式です。
黄色のマーカーで囲ったところが源泉控除対象配偶者を記入する欄です。
この源泉控除対象配偶者とは、毎月の源泉所得税を計算するときに、扶養の対象となる配偶者のことです。
つまり毎月の給料や賞与の計算をするときに、この源泉控除対象配偶者がいると扶養家族が1人カウントされて、給料から天引きする源泉所得税の金額が少なくなります。
その源泉控除対象配偶者に該当する条件は以下の2点です。
- 本人の所得が900万円以下(給料収入のみの場合は、年間収入が1,120万円以下)
- 配偶者の所得が85万円以下(給料収入のみの場合は、年間収入が150万円以下)
両方の条件を満たす場合のみ、その配偶者は源泉控除対象配偶者となります。
この源泉控除対象配偶者については、あくまでも毎月の給料および賞与の計算のときに関係してきます。
配偶者控除等申告書
配偶者控除等申告書とは次の書類です。
この配偶者控除等申告書は年末調整のときに記入して会社に提出します。
この申告書の対象となる配偶者は以下の2点の両方を満たす場合です。
- 本人の所得が1,000万円以下(給料収入のみの場合は、年間収入が1,220万円以下)
- 配偶者の所得が123万円以下(給料収入のみの場合は、年間収入が201万円以下)
この申告書により控除される金額は、本人および配偶者の所得に応じて変動します。
配偶者控除等申告書を記入していくと控除額が計算できるようになってます。
記載方法についてはこちらもどうぞ
➡️H30年の年末調整は配偶者控除および配偶者特別控除の改正あり。配偶者控除等申告書の記載方法をご紹介します。
計算した結果、その控除額が本人の所得控除となり、所得税や住民税の負担が軽減されます。
まとめ
今日は源泉控除対象配偶者と配偶者控除等申告書の対象となる配偶者についてみてきました。
源泉控除対象配偶者は、毎月の給料や賞与のときに影響します。
配偶者控除等申告書は、年末調整のときの税金計算に影響します。
配偶者に関する改正により色々とややこしくなってますが、それぞれの対象範囲を押さえておきましょう。