小規模事業共済は個人事業主や経営者等の退職金制度。全額所得控除の節税メリットあり。具体例で計算してみました

個人事業者又は中小企業の経営者や役員の退職金制度として、小規模事業共済制度があります。

この小規模事業共済の最大のメリットは掛金の全額が所得控除となり節税となることです。

また積立てた掛金の受け取り時も、退職所得や公的年金等の雑所得となり、税制上優遇されています。

今日はこの節税メリットが大きい小規模事業共済制度について見ていきます。

小規模事業共済

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小規模事業共済とは

小規模事業共済とは、国の機関である中小機構が運営する退職金制度です。

加入対象者は主に個人事業者又は中小企業の経営者や役員です。

毎月掛金を納付して、事業や会社をやめたときに積立てた掛金総額の共済金が受け取れます。

 

節税メリット

この小規模事業共済は、節税対策として有効です。

掛金の全額が所得控除となりその分節税となります。

掛金は1,000円〜7万円までの範囲で選択できます。(500円単位です)

途中で増額又は減額もできます。

一年以内であれば前納もできます。

また共済金の受け取りの時も、一括での受け取りを選択すると、「退職所得」となり退職所得控除が適用されて、税金負担が抑えられます。

分割での受け取りを選択すると、「公的年金等の雑所得」となり公的年金等控除が適用されて、税金負担が抑えらます。

 

その他注意点

共済金は掛金の納付月数が一定期間以上でないともらえないことがあります。

(事業をやめた場合は6ヶ月未満はもらえないなど、受け取る共済金の種類によって異なります)

 

特に任意解約の場合は、20年以上掛金を納付していないと元本割れをおこしてしまいます。

途中で資金繰りに困ったときは、貸付制度もあリますので、そちらを利用することも検討したほうが良いでしょう。

 

運用商品としてどうか

この小規模事業共済ですが、上記のとおり節税メリットは大きいです。

ただ将来への積立金としての運用商品としてみたらどうなのでしょう。

具体的な数字で見てみたいと思います。

・毎月の掛金は1万円

・20年間加入後に事業を廃止

・毎年所得が発生

・税率は毎年、所得税と住民税を合わせて15%(最低税率。復興特別所得税は考慮していない)

・共済金は一括受け取りを選択

 

毎月1万円を納付するの年間で掛金は12万円となります。

20年間の加入なので掛金総額は、

120,000円*20年=2,400,000円となります。

 

この掛金総額の240万円が節税分のメリットも含めていくら増えるかです。

次の計算式で算出します。

①共済金 + ②毎年の節税額 ー ③受け取り時の税金負担

 

①共済金

20年間の運用で2,786,400円となります。

(小規模事業共済制度のホームページより参照)

 

②毎年の節税額

毎月1万円の掛金なので、年間で12万円の所得控除となります。

毎年の節税額は

12万円×15%=18,000円

20年間で

20年*18,000円=360,000円

 

③受け取り時の税金負担

共済金の金額が退職所得控除の範囲内なので税金負担はありません。

(この退職所得控除についてはまた別の記事でご紹介します)

 

結果

①2,786,400円+②360,000円ー③0=3,146,000円となります。

 

よって20年間で746,000円増えました。(3,146,000円ー2,400,000円)

 

増加率で考えると

746,000円➗2,400,000円=約31%

20年間で31%UPとなります。

 

この例題では最低税率15%で計算してます。

所得による税率が高ければ高いほど節税メリットが大きくなるので、その分増加率も上がります。

反対に事業が赤字などで所得がない年は節税メリットはありません。

 

まとめ

今日は小規模事業共済制度についてみてきました。

小規模事業共済は節税商品として優れています。また退職金の代わりになるので安心です。

運用商品としても良いです。

ただし掛金分の手元資金は減ります。

資金繰りに困らないようしっかり計画をたててうまく活用しましょう