加算税の税率は修正するタイミングで異なる

確定申告をした内容が間違っていて納めた税金が少なかったときは「過少申告加算税」、確定申告をしなくてはいけないのに申告をしていなかった場合は、「無申告加算税」という本来納めるべき税金以外に追加の税金がかかります。

この「過少申告加算税」と「無申告加算税」は修正するタイミングにより税率が異なります。

今日はこの違いについてみていきます。

 

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加算税 修正するタイミング

edar / Pixabay

 

修正するタイミングは3つ

修正するタイミングは以下の3つです。

①税務調査により修正する

税務調査で間違いが発覚して修正するケースです。

 

②税務調査の事前通知があってから税務調査が開始されるまでの間に修正する

税務調査が入るとわかってから実際に入るまでに修正するケースです。

 

③税務調査の事前通知前に修正する

税務調査の連絡が入る前に、自主的に修正するケースです。

 

それぞれの税率

それぞれの税率は、以下の表となります。

  過少申告加算税 無申告加算税
①税務調査により修正する

10%(「50万円」又は「当初納めた税金」のどちらか多い金額を超える部分は15%)

15%(50万円を超える金額は20%)

②税務調査開始前に修正する 5%(「50万円」又は「当初納めた税金」のどちらか多い金額を超える部分は10%) 10%(50万円を超える金額は15%)
③事前に自主的に修正する かからない 5%(50万円を超える金額は10%)

 

《注意》

以前は②の税務調査開始前に修正した場合は、過少申告加算税はかかりませんでした。

税制改正により平成29年1月1日以降に申告期限が到来するものから上記の税率に変更されました。

よって②の場合は以下のようになります。

  • 平成28年中までに申告期限が到来するものは過少申告加算税はかからない
  • 平成29年1月1日以降に申告期限が到来するものは上記の税率が適用される

 

重加算税はどうなる

重加算税とは、その間違いや申告漏れが、仮装や隠蔽といった悪質だとされた場合、上記の加算税に代えて課せられるものです。

税率は過少申告の場合は35%。無申告の場合は40%となります。

重加算税については、上記のどの修正するタイミングでも税率は35%と40%となります。

ただし上記の③の過少申告加算税のケースのようにそもそも加算税が課せられない場合は、重加算税も課せられることはありません。

 

まとめ

今日は修正するタイミングにより異なる加算税の取り扱いについてみてきました。

間違いや申告漏れの修正は早い段階ですると加算税の負担は低くなることが多いです。

もし間違いや申告漏れが事前に発覚している場合は、加算税の負担が重くならないようになるべく早く修正することをしっかりと検討しましょう。

 

※この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。

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