青色申告承認申請書の提出期限に注意!提出期限を過ぎると青色申告できない

青色申告は税法上の特典が大きいです。

30万円未満の資産の一時償却、欠損金の翌期以降の繰越控除、個人事業主なら青色申告特別控除などの特典があります。

ただしこの青色申告の適用を受けるには、事前に申請書を税務署に提出する必要があります。

この申請書を「所得税の青色申告承認申請書」、または「青色申告の承認申請書」といいます。

青色申告承認申請書は提出期限があります。

この提出期限に遅れてしまうと適用をうけようとする年または事業年度からは青色申告の適用を受けることができません。

そこで今日はこの青色申告承認申請書の提出期限について個人事業主と法人のそれぞれについてみていきたいと思います。

 

※当記事は相続により事業を承継した場合などの特別な事情については省略しております。

 

青色申告承認申請書

 

個人事業主の場合

①適用をうけようとする年の3月15日まで

たとえば平成31年から青色申告の適用を受けたいときは、平成31年3月15日が申請書の提出期限となります。

この提出期限までに青色申告承認申請書を税務署に提出すると、平成31年から青色申告の適用を受けることができます。

 

②1月16日以降に事業を開始した場合でその年から適用を受けようとする場合は、事業開始の日から2ヶ月以内

たとえば事業を開始した日が平成30年6月4日だった場合、2ヶ月後の平成30年8月3日が申請書の提出期限となります。

この提出期限までに青色申告承認申請書を税務署に提出すると、事業を開始した年の平成30年から青色申告の適用を受けることができます。

 

法人の場合

①適用を受けようとする事業年度の開始の日の前日まで

たとえばある法人の進行期の事業年度が平成29年12月1日から平成30年11月30日の場合。

今まで青色申告の申請をせずに白色申告で確定申告をしていた場合で、翌事業年度(平成30年12月1日から平成31年11月30日)から青色申告の適用を受けたいときは、平成30年11月30日が提出期限となります。

この提出期限までに青色申告の承認申請書を税務署に提出すると、翌事業年度(平成30年12月1日から平成31年11月30日)から青色申告の適用を受けることができます。

 

②法人を設立した事業年度から適用を受けようとする場合は、法人設立の日以後3ヶ月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで

たとえばある法人の設立事業年度が平成30年6月4日から平成31年5月31日の場合。

法人を設立した日が平成30年6月4日なので、3ヶ月後の平成30年9月3日が申請書の提出期限となります。

この提出期限までに青色申告の承認申請書を税務署に提出すると、法人を設立した事業年度から青色申告の適用を受けることができます。

 

まとめ

今日は、青色申告の適用を受けるための青色申告承認申請書の提出期限について個人事業主、法人それぞれについてみてきました。

個人事業主と法人では提出期限がそれぞれ違います。

この提出期限を1日でも過ぎてしまうと、適用を受けたい年または事業年度からの青色申告の適用を受けれなくなります。

うっかり忘れてしまう場合や提出期限の勘違いといったリスクもありますので、余裕を持って提出するようにしましょう。