贈与税はどんなときにかかる?贈与税の基本をご紹介します

贈与税とは、人にお金や物などをあげたときにかかる税金です。

今日この贈与税について基本的なことをご紹介していきます。

 

贈与税

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対象となる人

まず対象となる人ですが、原則もらった人が対象となります。

あげた人ではありません。

もらった人です。

ただしあくまで贈与税は、個人からもらった場合に限ります。

会社などの法人からもらった場合は、贈与税ではなく所得税の対象となります。

贈与税は個人から個人にお金や物をあげたときに、もらった人にかかる税金です。

 

 

贈与税の計算

贈与税は、次の算式で計算します。

①1年間にもらった金額 ー ②基礎控除額 = 課税価格

 

課税価格 * ③税率 = 贈与税

 

まず①の1年間にもらった金額とは、1月1日から12月31日までにもらった金額の合計額です。

 

次に②の基礎控除額ですが、年間110万円と決まってます。

つまり1年間にもらった金額が110万円以下なら贈与税はかかりません。

この基礎控除額ですが、あくまでもらった人単位で110万円となります。

 

たとえばAさんから100万円、Bさんから100万円をもらった場合、

 

あげた人単位で110万円の基礎控除があるとすると、

Aさん 100万円<110万円 よって0

Bさん 100万円<110万円 よって0

となり、贈与税がかからないことになりますが、そうではありません。

 

あくまで

200万円(A+B)ー110万円 = 90万円

の90万円が課税価格となります。

 

 

最後に③の税率ですが、贈与税は一定の税率ではなく、所得税と同じく累進課税といって課税価格が大きいほど税率も高くなります。

税率は10%〜55%となります。

 

税率は国税庁HPにも記載されています

No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)国税庁

 

 

《注意》

 

贈与税には非課税規定があり、贈与税の対象とならないものがあります。

 

たとえば、通常の範囲内の生活費や教育費を家族にあげた場合、贈与税の対象となりません。

 

よって1年間でもらったもののうち、非課税になるものがある場合は、その金額は合計額に含めません。

 

 

 

申告と納付

上記の計算をした結果、贈与税がかかる場合は、税務署に確定申告をして贈与税を納めなくてはなりません。

この確定申告の提出期間は翌年の2月1日〜3月15日です。

また贈与税を納める期限も翌年の3月15日までとなります。

 

申告漏れや納付漏れがあると本来の税金とは別に加算税や延滞税というペナルティの税金もかかります。

期限内に申告と納付をするようにしましょう。

 

 

まとめ

今日は贈与税の基本についてご紹介しました。

基本的に贈与税は個人から個人にお金や物をあげたときに、もらった人にかかる税金です。

 

また今回ご紹介した贈与税は暦年課税というものです。

贈与税には暦年課税と相続時精算課税という2つの種類があります。

通常は暦年課税となります。

特定の要件を満たした場合は、相続時精算課税を選択することもできます。

 

相続時精算課税については、また別の機会でご紹介します。

 

 

※この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。

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