配偶者の扶養範囲について税金と社会保険の違いを押さえておこう

平成30年より配偶者の扶養について改正がありました。

この改正は税金についてのもので、社会保険についてのものではありません。

少しごちゃまぜになっている方もいらっしゃると思うので、配偶者の扶養範囲について、税金と社会保険の違いなどをご紹介します。

配偶者 税金と社会保険

 

税金(所得税・住民税)

平成30年より配偶者控除及び配偶者特別控除についての改正がありました。

改正後の内容をまとめると次のとおりです。

①本人の年間所得900万円(給与収入のみ1,120万円)以下 かつ   配偶者の年間所得85万円(給与収入のみ150万円)以下の場合は、所得控除額は38万円(配偶者が70歳以上の場合は48万円)

②本人の年間所得1,000万円(給与収入のみ1,220万円)超  または  配偶者の年間所得123万円(給与収入のみ201万円)超の場合は、控除額はなし

③上記①②以外は段階的に控除額あり

 

よって今まで給与収入が103万円または141万円と言われていた扶養の範囲の金額が150万円または最大201万円まで拡大されたことになります。

この改正はあくまで税金(所得税・住民税)の話となります。

※所得税と住民税では所得控除額は異なります。

 

社会保険(健康保険・年金)

社会保険の配偶者の扶養範囲は以下のとおりです。

①年間収入130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、180万円未満)

②同居の場合は、本人の収入の半分以下(別居の場合は、本人からの仕送り額以下)

 

上記の社会保険の年間収入の計算は税金の計算とは異なります。

社会保険は、加入時点から1年間で年収はいくらになるかという見込額です。

税金は、その年の1月から12月の1年間の年収の確定額となります。

 

社会保険の扶養になると、配偶者は保険料を負担することなく健康保険に入れます。また年金についても保険料を負担することなく、国民年金の加入者となることができます。(ただし厚生年金の加入者ではありません。)

 

また平成28年10月より、配偶者の勤めている会社が常時501人以上の会社の場合は、上記の金額は130万円ではなく106万円となります。

よって年間収入の見込額が106万円を超える場合は、配偶者ご自身で社会保険に加入することになります。もちろん保険料の負担もあります。

 

まとめ

今日は配偶者の扶養範囲について税金と社会保険の違いをみてきました。

税金と社会保険では範囲となる収入の金額も違いますし、計算期間も違います。

扶養については少しややこしいかもしれませんが、違いだけでも整理しておきましょう。

※この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。

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