インボイス登録と同時に課税事業者となった個人事業主の簡易課税制度選択届出書の書き方

令和5年10月よりインボイス制度がはじまり、元々免税事業者であった個人事業主の方がインボイス番号を取得するために課税事業者になったケースも多いと思います。

それらの方はまずは今年の確定申告で10月〜12月の3ヶ月分の消費税の計算をして、申告納付する必要があります。
この消費税の確定申告の方法ですが、原則の計算方法以外に簡易課税または2割特例といった計算方法を選択することができます。

今日は個人事業主の方で上記に該当し、消費税の簡易課税を選択する際に提出する届出書の書き方などについてご紹介いたします。

 

簡易課税とは

簡易課税とは、消費税の金額を売上などの収入のみから計算する方法です。
仕入や経費といった支払いにかかる消費税については気にする必要はありません。
よって原則の計算方法と比べて簡便です。

例えば、卸売業の方で、年間の売上が税込1,100,000円(内消費税100,000)の場合、納める消費税は、①100,000円ー②90,000円=③10,000円 となります。
①預かった消費税、②は支払った消費税、③は納める消費税です。
簡易課税はこの②支払った消費税について、収入に係る消費税100,000円にみなし仕入率を乗じて計算します。卸売業の場合、このみなし仕入率が90%となっていますので、100,000円*90%=90,000円となります。
*このみなし仕入率は業種ごと6区分に定められています。

簡易課税制度の事業区分(国税庁HPより)

 

*原則課税と簡易課税の違いについてはこちらの記事にも書いています。
消費税の原則課税と簡易課税とは?

 

簡易課税を選択するには

簡易課税を選択できる方(基準期間である2期前の課税売上高が5,000万円以下)が、簡易課税を選択するためには、原則、簡易課税を受けようとする期の初日の前日までに「簡易課税制度選択届出書」を管轄の税務署に提出する必要があります。よって個人事業の場合、通常は前年の12月31日が提出期限となります。
ただし、今回のインボイス制度によって令和5年10月から課税事業者になった方は、特例で令和5年12月31日までに提出すれば良いことになっています。

また簡易課税は、一度選択すると2期連続で適用しなれけばなりません。
原則課税に戻す場合は事前に「簡易課税制度選択不適用届出書」を提出する必要があります。
もし簡易課税を選択するときは、2期分のシュミレーションをしてから検討しましょう。

 

簡易課税制度選択届出書の記載方法

それでは、簡易課税制度選択届出書の記載方法をご紹介します。

 

簡易課税制度選択届出書

 

 

注意するところを中心に解説します。

①個人事業主ですので、法人番号は記載不要です。(個人番号も不要です)

②登録日の属する期間から簡易課税を受ける場合のチェック項目です。
今回は事前提出ではなく、インボイス登録と同時に簡易課税を適用したいのでチェックを入れます。

③適用開始課税期間は、「令和5年1月1日から令和5年12月31日」です。個人は期間が暦年となりますので、1月1日からと記載します。ただし消費税の計算は令和5年10月1日〜令和5年12月31日の期間となります。
基準期間は上記の期間の2年前となりますので「令和3年1月1日から令和3年12月31日」と記載します。
課税売上高は令和3年1月1日から令和3年12月31日の課税売上高を記載します。

④業務内容等を記載し、その事業区分を記載します。(例えば卸売業なら第1種、小売業なら第2種となります。)

⑤のチェック欄は今回のケースに限ってはほとんどの方が「いいえ」に該当すると思います。
*イは課税事業者選択届出書を提出した場合
*ロは法人に関する事項
*ハは今まで課税事業者であった者に関する事項

 

まとめ

今日は簡易課税制度選択届出書の書き方を中心に見てきました。
今回は2割特例という選択肢もありますので簡易課税を選択される方は卸売業の方がほとんどだと思われます。
簡易課税制度選択届出書は提出期限を過ぎると適用したい期間から適用することができなくなります。
しっかり検討して余裕をもって提出するようにしましょう。

※この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。

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