今年ももうすぐ年末調整の時期です。
毎年のように実務で年末調整はされている方は、もう慣れていると思いますが、そもそも年末調整とは?なぜしなくてはいけないの?という方もいらっしゃると思います。
そこで今日は年末調整の基本的な仕組みについてご紹介します。
年末調整とは?
年末調整とは、会社勤めの職員の1年間の所得と納める所得税を確定させる作業のことをいいます。毎年12月に会社が行います。
1年間の所得が1つの会社からの給料のみの職員は、この年末調整をすることでその年の納める所得税が確定します。
よって別途確定申告をする必要はありません。
なぜ年末調整をするのか?
毎月の給料から、所得税は天引きされています。(源泉所得税といいます)
よって所得税はその時に納めていることになるのですが、この金額はあくまでも概算の金額です。
概算の金額を納めているので、確定した金額との差額を調整をしなければなりません。
1年間の所得が確定するのは、最後の給料の支給月である12月です。よって12月に1年間の給料を合計して、その年の所得税を計算します。
毎月の給料から天引きした源泉所得税の合計額と12月に確定した所得税の金額を比べて、差額分を調整します。
毎月天引きしていた源泉所得税が確定した所得税よりも多い場合は、その多い分の金額が返ってきます。(返ってくる税金のこと還付金といいます。)
反対に毎月天引きしていた源泉所得税が確定した所得税よりも少ない場合は、その少ない分の金額を給料から追加で天引きされます。
通常の場合は、年末調整のときに控除できる項目があるので、還付されるケースのほうが多いです。
年末調整で控除できるもの
年末調整では主に次の控除項目があります。
・生命保険料
・地震保険料
・国民健康保険料
・国民年金保険料
・小規模事業共済掛金
・確定拠出年金保険料
・住宅ローン控除
これらの控除項目は毎月の給料計算のときは反映されていません。
年末調整のときにこれらの支払いを証明する資料を提出することで計算できます。
ただし、住宅ローン控除は適用を受けようとする最初の年は、年末調整で計算できません。最初の年だけ確定申告が必要となります。2年目から年末調整で控除できます。
また医療費控除を使う場合も、年末調整では控除できません。確定申告が必要となります。
まとめ
今日は年末調整の基本的な仕組みについてみてきました。
年末調整は1年に1回の業務です。
全てを覚えるのはなかなかできません。
まずは基本の仕組みだけでも押さえておきましょう。