延滞税の計算期間の特例とは?

延滞税とは必要な税金を期限までに納めなかったときに課せられるペナルティの税金です。

納めなかった期間に応じて金額が変わります。いわゆる利息みたいなものです。

よって、納めなかった期間が長ければ長いほど、延滞税の金額は多くなります。

ただし、延滞税には納税者の負担軽減のための計算期間の特例があります。

今日はこの延滞税の計算期間の特例を中心にみていきます。

 

延滞税の計算

延滞税は次の計算式で算出します。

延滞税=①納めるべき税金*②延滞税の割合*③日数

②延滞税の割合は、「納期限の翌日から2月を経過する日まで」と「それ以降」で変わります。

2月を経過する日までは、「年7.3%」と「特例基準割合+1%」のうちいずれか低い割合となります。
それ以降については、「年14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のうちいずれか低い割合となります。

つまり2月を経過した以降は延滞税の負担が増えるということです。

(特例基準割合の詳細については少しややこしいので当記事では省略させていただきます。)

 

延滞税の計算期間の特例

延滞税は原則、本来納めるべき期限の翌日から実際に納めた日までの期間を対象にして計算されます。

ただし、延滞税には計算期間の特例があります。

申告期限後1年以上を経過して、修正申告または更生があった場合には、「期限後1年を経過する日の翌日」から「修正申告書を提出した日(又は更正通知書を発した日)」までの期間に対しては、延滞税を課さないという特例です。

つまり修正申告書を提出(または更正)して、追加の税金を納めたときは、1年を超える期間については、延滞税がかからないということです。

たとえば、申告期限が2018年3月31日の場合で、1年以上を経過した2019年9月5日に修正申告書を提出し追加の税金を納めた場合。
2018年4月1日~2019年3月31日までの期間は延滞税がかかりますが、それ以降の2019年4月1日~9月5日までの期間については延滞税はかかりません。

上記の例題は、期限内に申告書を提出した場合ですが、期限後に申告書を提出した場合もこの計算期間の特例は適用されます。

期限後申告の場合は、その提出後1年以上経過して修正申告又は更正があったとき、「その期限後の申告書提出後1年を経過する日の翌日」から「修正申告書を提出した日(又は更正通知書を発した日)」までの期間については、延滞税がかかりません。

 

重加算税が課された場合

ただし、上記の特例は重加算税の対象となる税額については適用されません。

よって、1年以上の期間も延滞税がかかります。

重加算税が課された場合は延滞税の負担も増えてしまいます。

 

まとめ

今日は、延滞税の計算期間の特例についてみてきました。

延滞税は納付していない期間が長ければ長いほど金額も増えてしまいますが、計算期間の特例が設けられており、負担が軽減されています。

ただし、重加算税の対象となる税額については、この特例はありません。

重加算税が課せられると、加算税と延滞税の両方の負担が増えてしまうので気をつけましょう。

 

 

※この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。

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