法人の代表者に関する社会保険の取り扱いは?

社会保険とは、労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険のことをいいます。

今日はこの社会保険に関して、法人の代表者はどのような取り扱いなるのかまとめてみました。

 

社会保険

 

 

労災保険

①加入

原則、代表者は労災保険に加入することはできません。

労災保険は、労働者の業務上または通勤途中に発生した怪我等に対して保険を給付する制度となっているからです。

ただし、代表者も現場に出て、労働者と同じように働いていることもあります。

このようなケースを保護するため、任意で加入できる「中小企業者等の特別加入制度」という制度があります。

一定の要件を満たせば、この制度を使って労災保険に加入することができます。

 

②保険料

特別加入制度を使って加入する場合は、別途保険料がかかってきます。

保険料は業種により異なります。(労災保険料率と同じ率の業種もあります。)

また委託業者に対する会費や手数料もかかる場合があります。

 

雇用保険

①加入

原則、代表者は雇用保険に加入することはできません。

雇用保険は雇用される立場の人に対する保険なので、雇用される立場でない代表者は対象から外れます。

労災保険のような特別に加入できる制度もありません。

 

②保険料

代表者が加入することはないので、別途代表者分の保険料がかかることはありません。

 

健康保険

①加入

代表者は原則、健康保険に加入します。

法人の設立によって、個人事業主から法人の代表者になったケースなどは、市役所の国民健康保険などから脱退して健康保険に加入することになります。

 

②保険料

健康保険料は、会社と代表者個人で1/2ずつ負担します。

一般的に、毎月代表者へ支払う報酬から個人負担分を天引きして、会社負担分と合わせて会社が支払います。

 

③被扶養者

代表者に扶養親族がいる場合、その扶養親族は健康保険に加入できます。

扶養家族に該当するかどうかは、その扶養される方の1年間の収入見込み額が130万円未満であることです。

(同居の有無や年齢などにより条件が違います)

 

別途保険料はかかりません。代表者の保険料が上がることもありません。

 

厚生年金保険

①加入

代表者は原則、厚生年金保険に加入します。

法人の設立によって、個人事業主から法人の代表者になったケースなどは、国民年金から厚生年金に変わります。

厚生年金はよく2階建てと言われます。

国民年金の上に厚生年金が乗っているからです。

厚生年金の中に国民年金も含まれているとイメージした方が良いかもしれません。

その分、国民年金より払う保険料も多いですが、将来支給される年金も手厚いです。

 

②保険料

健康保険料と同様に厚生年金保険料も会社と代表者個人で1/2ずつ負担します。

一般的に、毎月代表者へ支払う報酬から個人負担分を天引きして、会社負担分と合わせて会社が支払います。

 

③被扶養者

代表者に配偶者(夫又は妻)がいる場合で、その配偶者の方の1年間の収入見込み額が130万円未満の場合、厚生年金の第3号に該当し、国民年金に加入することができます。

(同居の有無や年齢などにより条件が違います)

 

別途保険料はかかりません。代表者の保険料が上がることもありません。

 

まとめ

今日は、法人の代表者の社会保険に関してみてきました。

原則、代表者は労災保険・雇用保険には加入できず、健康保険・厚生年金保険は加入することになります。

加入の際、間違えないように気をつけましょう。