「給料しかもらってないのに予定納税という通知が来た、これって払わないといけないの?」
たまにこのようなケースがあります。特に初めて予定納税を払う方には戸惑いもあるでしょう。
今日は予定納税をはじめ、給料収入のみ場合も予定納税がかかるのかについて書いていきます。
そもそも予定納税て?
そもそも予定納税て何でしょうか?
予定納税とはいわば税金の前払いです。個人の場合、7月と11月の年2回払います。前払いなので後でちゃんと精算されます。払い損はありません。
たとえば、今年の7月と11月に予定納税を10万円ずつ払った場合、合計は20万円です。そして翌年3月の確定申告をしたときに、確定した税金が35万円だった場合、そのときに納める税金は35万円から20万円を引いた15万円となります。
もし確定した税金が予定納税より少なかった場合は税金を納め過ぎていたことになるので、その分は返ってきます。先ほどの例でいいますと、確定申告によって確定した税金が15万円だった場合、5万円払いすぎているので5万円が返ってきます。
どんなケースが予定納税の対象となるの?
それではどのようなケースのときに予定納税を払わないといけないのでしょうか?
それは予定納税基準額という金額が15万円以上だったときは、予定納税を払わないといけません。
この予定納税基準額とは、前年分の確定申告をしたときに確定した税金の金額となります。
原則、この欄の数字が15万円以上だと予定納税の対象となります。
そして予定納税の対象となると、7月と11月に予定納税の通知が届きます。この予定納税の金額は予定納税基準額の3分の1ずつの金額となります。
上記の例だと予定納税基準額が30万円だったので7月と11月にそれぞれ10万円ずつかかってきたということになります。
※この予定納税基準額の計算は次のような臨時的な所得は除きます。
- 生命保険の一時金
- 不動産や株などの譲渡所得
- 退職金など
給料のみの場合は?
それでは、給料のみの収入の場合はどうなるのでしょうか?
通常であれば給料のみの場合は、予定納税の対象となることはまれです。それは予定納税基準額はすでに払った源泉所得税を引いたあとの金額だからです。つまり源泉所得税の金額が大きいほど、予定納税基準額の金額は小さくなります。
通常給料は毎月源泉所得税が引かれています。この源泉所得税も税金の前払という性質を持ってます。給料収入は源泉所得税をすでに払っているので、源泉所得税を引いたあとの金額である予定納税基準額が15万円以上になることはほとんどありません。
しかし絶対に15万円以上にならないともいえません。それは給料から天引きされている源泉所得税が少ない場合があるからです。
通常は確定する税金に近くなるように源泉所得税は計算されますので、少なくなるといったことはあまりないのですが、次のようなケースは少なくなることが考えられます。
『複数の会社から給料をもらっていて、合計するとけっこうな金額になる』
複数の会社で給料をもらっている場合、それぞれの会社で源泉所得税を計算してるので、最後にすべての給料を合計して税金を計算すると、もっと税金が高かったということがありえます。
このようなケースに当てはまる人は給料しかもらってなくても予定納税の対象となることがあります。
まとめ
今日は予定納税をはじめ、給料収入のみ場合も予定納税がかかるのかについてみてきました。
基本的に予定納税の対象となるのは事業をされている人が多いです。
給料収入のみの方は予定納税の対象となることはまれです。
そもそも給料が1箇所の会社からのみという場合は、年末調整で手続きが完了するので、確定申告をする必要がありません。
ただし、2箇所以上の会社から給料をもらっていて、確定申告をしたときは、念のため予定納税基準額を確認しておきましょう。15万円以上の場合は予定納税の対象となります。