代表者に報酬を払ったり、従業員に給料を払ったときは、給料の計算をします。
今日は一般的な給料計算の仕方についてみていきましょう
※本記事の保険料率や保険料額表、税額表は2018年10月17日現在のものです。
給料計算
給料の計算は基本的に毎月行います。
定期代などの通勤交通費を一緒に支給したり、本人負担分の社会保険料や税金を給料から天引きすることが一般的です。
それでは、月給制の全ての社会保険に加入している正社員を例にして給料の計算をみていきましょう。
例題
- 製造業(大阪府)
- 正社員
- 45歳
- 月給300,000円
- 通勤交通費20,000円
- 労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険に加入
- 源泉所得税は甲欄
- 扶養親族1名
- 住民税の特別徴収額10,000円
上記の場合で給料を計算した結果、
①月給300,000円 + ②通勤交通費20,000円 ー ③労災保険料0円 ー ④雇用保険料960円 ー ⑤健康保険料18,784円 ー ⑥厚生年金保険料29,280円 ー ⑦源泉所得税4,920円 ー ⑧住民税10,000円 = 手取額250,976円
となります。
それでは一つ一つみていきましょう
(①+②)総支給額
月給と通勤交通費を合わせて総支給額とします。
この金額から本人負担分の社会保険料と税金を天引きします。
③労災保険料
全額会社負担なので、本人の負担額はありません。
よって0となります。
④雇用保険料
総支給額に雇用保険料率をかけて計算します。
業種によって保険料率は異なります。
製造業などの一般の事業の場合は、1,000分の9となります。(そのうち従業員負担は1,000分の3となります)
よって
320,000円 * 3/1,000 = 960円
となります。
⑤健康保険料(介護保険料を含む)
40歳から64歳の方は、健康保険料と合わせて介護保険料もかかります。
保険料は、標準報酬月額を基準にして計算します。
標準報酬月額とは、こちらから事前に提出する書類に記載した給料や交通費の金額を元に決定されます。
原則、入社したときや毎年9月の改定のときなどに提出します。
この例題では総支給額と同じ320,000円とします。
次の保険料額表を使います。
横は320,000円、縦は介護保険第2号該当者で折半額の欄に記載している金額が健康保険料(介護保険料を含む)となります。
よって18,784円となります。
⑥厚生年金保険料
健康保険料と同じ標準報酬月額を基準にして計算します。
保険料額表の右側が厚生年金保険の欄です。
横は320,000円の欄、縦は厚生年金保険料の折半額の欄に記載している金額が厚生年金保険料となります。
よって29,280円となります。
⑦源泉所得税
源泉所得税は源泉徴収月額表を使って計算します。
その月の社会保険料等控除後の金額と扶養親族等の数を当てはめて算出します。
その月の社会保険料等控除後の金額は、
300,000円ー960円ー18,784円ー29,280円=250,976円
となります。(通勤交通費は所得税の課税対象外なので除きます。)
この数字と甲欄の扶養親族の1人を表に当てはめると、
源泉所得税は4,920円となります。
⑧住民税
特別徴収の金額を天引きします。
特別徴収とは会社が本人の住民税を預かって代わりに納付する制度です。
毎年6月ごろに前年の住民税の金額を12ヶ月で割った特別徴収額を記載した書類が市役所から送られてきます。
まとめ
今日は、給料計算の基本をみてきました。
給料計算を初めてする方は慣れるまで大変です。
基本をしっかり押さえましょう