2017年から始まったセルフメディケーション税制。
市販薬の購入を対象とした医療費控除の特例です。
従来の医療費控除との併用はできません。
よって確定申告で医療費控除を使う場合は、どちらかを選択することになります。
今日は医療費控除とセルフメディケーション税制についてどちらがお得になるのかそれぞれの概要についてみていきます。
医療費控除
1年間の医療費の合計が「10万円」又は「総所得金額等の5%」のいずれか低い金額を超える場合に、その超える部分の金額が所得控除額となります。
たとえば、1年間の医療費の合計額が8万円、総所得金額等が120万円の場合、
限度額は、120万円*5% =6万円<10万円
となりますので、6万円が上限となります。
よって所得控除額は、8万円ー6万円=2万円となります。
医療費控除の対象となる医療費かどうかは、基本的には治療にかかるものかどうかで判定します。
また後述するセルフメディケーション税制の対象となる市販薬も医療費控除の対象となるものは、もちろん医療費控除の対象となります。
セルフメディケーション税制
1年間の市販薬の合計が、「1万2千円」を超える場合に、その超える部分の金額が所得控除額となります。
たとえば、1年間の市販薬の合計額が2万円の場合、
限度額は1万2千円なので所得控除額は、2万円ー1万2千円=8千円
となります。
セルフメディケーション税制の対象となる市販薬かどうかは、店頭や商品の表示を確認するか購入レシートで確認します。
またセルフメディケーション税制は、確定申告をする本人が、健康診断などの一定の取り組みをしていることが要件になります。確定申告のとき、証明書の添付を求められます。
どちらがお得?
それではどちらがお得になるでしょうか?
次の①と②のうち大きい方を選択すると有利になります。
①医療費控除
医療費の合計額 ー ※限度額= 所得控除額
※「10万円」または「総所得金額等の5%」のいずれか低い金額
②セルフメディケーション税制
市販薬の合計額 ー 1万2千円 = 所得控除額
次の例題でみてみましょう
- 総所得金額等 300万円
- 医療費の合計額 12万円
- 市販薬の合計額 3万円
①医療費控除
12万円ー※10万円=2万円
※300万円*5%=15万円>10万円
②セルフメディケーション税制
3万円ー1万2千円=1万8千円
③比較
①>②となり、この例題では①の医療費控除がお得となります。
《注意》
医療費控除とセルフメディケーション税制はそれぞれ限度額があります。
①医療費控除
医療費控除は200万円が所得控除額の限度となります。
よって計算した結果、所得控除額が250万円だとしても、所得控除額は限度額の200万円となります。
②セルフメディケーション税制
セルフメディケーション税制は市販薬の合計額は10万円が限度額となります。
よって購入金額の合計額が15万円だとしても、所得控除額は10万円ー1万2千円=8万8千円が限度額となります。
まとめ
今日は医療費控除とセルフメディケーション税制についてどちらがお得になるのかそれぞれの概要をみてきました。
どちらも1年間の合計額により比較するので、領収書やレシートは無くさずに保管しておきましょう。