青色申告の特典!65万円の青色申告特別控除。税金や国民健康保険料、保育料はどうなる?

青色申告の大きな特典として、65万円の青色申告特別控除があります。

この青色申告特別控除は、事業所得や不動産所得などから控除できるものです。

よって65万円の控除ができる分負担が軽減されます。

それではこの青色申告特別控除のメリットはどのような範囲で適用されるのでしょうか?

税金だけではなく国民健康保険料や保育料にも影響するのでしょうか?

今日はこの青色申告特別控除の適用範囲についてご紹介します。

 

青色申告特別控除

 

個人の所得を基準とするもの

青色申告特別控除は事業所得や不動産所得などを計算するときに控除します。

よって個人の所得を基準として計算するものに影響します。

個人の所得を基準として計算するものは次のとおりです。

 

①所得税

②住民税

③個人事業税

④国民健康保険料

⑤保育料

⑥扶養家族の要件(所得税・住民税)

 

①から⑤は本人の支払い、

⑥は家族の扶養に入るための要件です。

 

 

適用の可否

青色申告特別控除の適用についてはそれぞれ次のとおりです。 

○控除できる

×控除できない

 

①所得税 ○ 

②住民税 ○

③個人事業税 ×

④国民健康保険料 ○

⑤保育料 ○

⑥扶養家族の要件 ○

 

青色申告特別控除はほとんどの項目で適用しますが、個人事業税のみ適用しません。

 

 

内容

それではそれぞれの内容をみていきます。

※青色申告特別控除の65万円は全額控除できるものとします

 

①所得税

所得税は累進課税です。

よって65万円*(5〜45%)の所得税の軽減となります。

仮に税率が最低の5%の場合でも、65万円*5%=32,500円の軽減となります。

(復興特別所得税は考慮していません)

 

②住民税

税率は10%なので、65万円*10%=65,000円の住民税の軽減となります。

 

③個人事業税

青色申告特別控除の適用はありません。

よって青色申告特別控除前の金額に戻して事業税の計算をします。

 

④国民健康保険料

国民健康保険料は、個人の所得をベースに計算する所得割があります。

この所得割は、青色申告特別控除後の金額で計算します。

よって65万円に所得割の保険料率を乗じた分の国民健康保険料が軽減されます。

 

※平成30年度の大阪市の所得割の保険料率は11.18%又は13.87%です。(介護分保険料の有無の違いです)

よって保険料率が11.18%とすると、65万円*11.18%=72,670円の国民健康保険料の軽減となります。

 

 

⑤保育料

保育料は各市町村によって決定方法が異なるかもしれませんが、

大阪市の場合、保育料は住民税の所得割額をベースにして決定されます。

住民税の所得割額は、青色申告特別控除後の金額で計算します。

また保育料は所得を基準にして、段階的に区分しています。

よって青色申告特別控除により所得基準が下がり、保育料が軽減される可能性があります。

 

 

⑥扶養家族の要件(所得税・住民税)

家族の扶養に入れるかどうかは、被扶養者の所得が基準となります。

この所得は青色申告特別控除後の金額で判断しますので、扶養の要件のハードルが下がることになります。

 

 

《参考》

 

社会保険にも扶養の要件があります。

 

社会保険の扶養の要件は、被扶養者の収入が基準となります。

 

よって収入から引く青色申告特別控除は、そもそも社会保険の扶養には影響しません。

 

 

まとめ

今日は65万円の青色申告特別控除の適用範囲についてご紹介しました。

基本的に個人の所得を基準として計算するものについては、個人事業税を除き、メリットを受けるものです。

そしてそのメリットも大きいものです。

ぜひ青色申告をして65万円の青色申告特別控除を適用しましょう!

 

 

 

※この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。

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