株を持っていてその会社から配当金をもらったとき、税金はどうなるのでしょうか?
今日は、配当金をもらったときはどのような税金がかかり、どのように納めるのか見ていきましょう。
※この記事は「個人の方が上場している会社の株の配当金をもらったとき」を前提にした内容です。
「個人の方が上場していない会社の株の配当金をもらったとき」や「法人が配当金をもらったとき」などは取扱いが一部異なります。
配当金にかかる税金
配当金をもらったときは、所得税(復興特別所得税含む。以下「所得税」)と住民税という税金がかかります。
所得税は国に納めます。
住民税は住んでいる自治体に納めます。
配当金をもらうと国と自治体の両方に税金を納めることになります。
(参考)平成25年1月1日より復興特別所得税が所得税に加算されています。
納める税金の金額
所得税はもらった配当金の金額に15.315%の率を掛けた金額となります。
(うち復興特別所得税0.315%)
住民税はもらった配当金の金額に5%の率を掛けた金額となります。
合わせて配当金の金額に20.315%の税金がかかります。
例 配当金が1,000円の場合
①所得税 1,000円 ✖️ 15.315% = 153円(円未満は切り捨てとなります)
②住民税 1,000円 ✖️ 5% = 50円
③合計 ①+② = 203円
合わせて203円の税金がかかります。
税金を納める方法
税金は配当金をもらったときに自動的に納めることになります。
例えば上記の例だと、配当金の1,000円から所得税と住民税の合計金額である203円が
自動的に引かれます。
よって手取り額は 1,000円 ➖ 203円 で 797円となります。
これで国と自治体に税金を払ったことになります。
ご自身で申告手続きをすることはありません。
※ただし確定申告をした方がお得になるケースもあります。
また別の記事でご紹介します。
まとめ
以上、配当金をもらったときの税金についての基本的な内容となります。
ポイントは
①配当金は所得税と住民税を合わせて20.315%の税金がかかる。
②配当金はもらったときに税金が自動的に引かれているので申告の手続きはいらない。
ただし確定申告をしたほうがお得になるケースもあります。
また税金がかからないNISAという口座もあります。
こちらの内容はまた別の記事でご紹介いたします。