法人を設立した後に必要な社会保険の加入手続きは?

法人を設立した後、社会保険の加入手続きが必要です。

社会保険とは、労災保険・雇用保険・健康保険・厚生年金保険のことを言います。

(また労災保険と雇用保険を合わせて労働保険といいます。狭義的に捉えると社会保険は、健康保険と厚生年金保険のことをいいます。)

 

法人を設立した後に、必要なこの4つの保険の加入手続きについてまとめました。

社会保険加入手続き

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労災保険

(1)提出先

労働基準監督署(所轄)

 

(2)提出書類

①労災保険関係成立届

労災保険の加入届となります。

 

②概算保険料申告書

労災保険と雇用保険を合わせて、概算の保険料を計算して申告します。

設立期に支給する給料の見込み額を基準として保険料を計算します。

概算の保険料と確定した保険料と差額は、翌期の保険料を計算するときに調整します。

 

(3)用意するもの

・法人の印鑑(認印で構いません)

・法人の登記簿謄本

 

雇用保険

(1)提出先

ハローワーク(所轄)

 

(2)提出書類

①雇用保険適用事業所設置届

雇用保険の加入届となります。

注意点は、労災保険の加入手続きを先にしてから手続きをすることです。

提出のとき、労災保険関係成立届の控えが必要となります。(労働基準監督署の受付印があるもの)

 

②被保険者取得届

雇用保険の加入対象者となる職員がいる場合はその対象者ごとに提出します。

加入対象者となるのは、基本週20時間以上働く職員です。

役員は雇用保険に加入できません。

よって代表者のみの場合は提出する必要はありません。

 

(3)用意するもの

・法人の印鑑(認印で構いません)

・法人の登記簿謄本

・労災保険関係成立届(労働基準監督署の受付印があるもの)

 

健康保険・厚生年金保険

健康保険と厚生年金は加入手続きはセットとなります。

(1)提出先

年金事務所(所轄)

 

(2)提出書類

①健康保険・厚生年金保険 新規適用届

健康保険・厚生年金の加入届となります

 

②被保険者資格取得届

社会保険の加入対象者となる職員がいる場合はその対象者ごとに提出が必要です。

対象者はフルタイムで働く職員とフルタイム職員の3/4以上の時間を働く職員です。

代表者は時間に関係なく加入対象者となります。

 

③被扶養者届

社会保険の加入者に扶養家族がいる場合は提出します。

扶養家族に該当するかどうかは、扶養される方の年収が130万円以上か否かです。

130万円未満の場合は扶養家族となります。

この年収の判定は加入時点からの1年間の見込み金額となります。

 

④保険料口座振替納付申出書

社会保険料は毎月納付します。

自動引き落としを希望する場合は提出します。

申出書には、引き落とし口座の金融機関の確認印が必要となります。

先に法人口座を開設しておきましょう。

 

(3)用意するもの

・法人の印鑑(認印で構いません)

・法人の登記簿謄本

・事務所が所在しているかを証明するもの(賃貸借契約書のコピーなど)

・扶養される方の所得がわかるもの

(扶養届を提出する場合に求められることがあります。)

 

まとめ

今日は社会保険の加入手続きについてみてきました。

提出書類が多くて大変ですが、一つ一つ遅滞なく提出するようにしましょう。

 

法人設立後の提出書類についてはこちらの記事もあります。

▶️法人を設立した後に提出が必要な税金関係の書類は?

税金と社会保険の手続きを合わせて、法人の設立後に必要な加入手続きとなります。