青色申告の特典の1つである30万円未満の少額減価償却資産の特例。
中小企業者等が30万円未満の資産を購入した場合、全額を一括して経費に計上できる特例です。
ただしこの特例は少額減価償却資産の購入金額の合計額が年間300万円以下までという限度額があります。
今日はこの少額減価償却資産の特例について、その購入金額の合計額が300万円を超えたときの取り扱いについてご紹介します。

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少額減価償却資産の特例とは
物を買った場合で、その購入金額が10万円未満のときは、全額を一括して経費に計上できます。購入金額が10万円を超えるものについては、資産に計上することになります。(資産に計上した後、期間に応じて減価償却で経費にしていきます。)
青色申告の特典である少額減価償却資産の特例とは、全額経費にできる購入金額の基準が10万円未満ではなく、30万円未満となります。
よって30万円未満の物を買ったときは、全額一括して経費にできます。
全額経費にするメリットとしては、全額経費にできる分、早期に税金負担を減らすことができます。
300万円を超えた場合
この少額減価償却資産の特例は、年間の購入金額の合計額が300万円以下までと限度額があります。
300万円を超えた場合は、その超える部分の金額については、この特例の適用を受けることはできません。
よってこの超える部分の金額は、経費にできず、資産に計上することになります。
ここで、300万円までの購入金額の合計額がピッタリ300万円となれば、「300万円以下は経費」、「300万円を超える部分は資産」としてわかりやすいのですが、300万円ピッタリとなるケースはあまりないでしょう。
それでは300万円を超えるときは、具体的にはどうように処理するのでしょうか?
数字を使った例題で見てみます。
例題
例題 16万円の少額減価償却資産を20個買った場合
20個の場合は、16万円✕20個=320万円となり、300万円を超えています。
19個の場合は、16万円✕19個=304万円となり、これも300万円を超えてしまいます。
この場合、300万円を経費に計上して、残りの4万円を資産に計上することはできません。
18個の場合は、16万円✕18個=288万円となり、300万円以下となります。
よって18個の合計額である288万円を経費に計上して、残りの2個の合計額である32万円を資産に計上することになります。
まとめ
今日は少額減価償却資産の特例について、その購入金額の合計額が300万円を超えたときの取り扱いについてご紹介しました。
300万円を超えるときは、ピッタリ300万円までを経費に計上して、残りの金額を資産に計上することはできません。
あくまでも個数単位の金額で300万円以下までの金額を経費に計上します。