社長への貸付金が良くない理由

会社の貸借対照表に社長への貸付金が残っているケースがあります。

これは良くないんです。

一時的なものならまだ良いのですが、長期間残っている場合は要注意です。

ではなぜ社長への貸付金が良くないのか、その理由を今日はみていきます。

 

貸付金

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金融機関からの評価に影響する

会社の貸借対照表に社長への貸付金がある場合、銀行などの金融機関はそれを見て良く思いません。

理由は大きく2つあります。

①貸したお金が社長個人に流れてしまう

②会社の業績を疑う

 

まず①ですが、

銀行からすれば、貸したお金が会社の事業に使われるのではなく、社長個人のお金として使われるかもしれないと思います。

貸す側の銀行は、会社の事業に必要だと判断したからお金を貸しています。

それを違うことに使っていると不信に思います。

しかも銀行は、お客様から預かった預金を会社に貸しています。

貸したお金が貸した理由どおりに使われているかどうかは銀行にとって最も重要なことです。

 

よって銀行は社長への貸付金を良くおもいません。

 

 

次に②ですが、

社長への貸付金がある場合、実はそれは貸付金ではなくて、社長への給料または会社の経費ではないのかという疑いもあります。

というのも、銀行からお金を借りるためには利益は黒字のほうが良いからです。

なんとか黒字にするために、本当は社長への給料または会社の経費なのにこれらの費用勘定を使うと赤字になってしまうので、代わりに社長への貸付金としておく。

このような会計処理をしているんじゃないかと疑われます。

もしそうであれば、貸付金を費用に訂正してから会社の業績を見るので、会社の資産はその分減ることになり財務内容も悪くなります。

また利益もその分減りますので、業績も悪くなります。

よって銀行からの評価に響くことになります。

 

 

税務的にも注意

税務的にもこの貸付金には注意しなくてはなりません。

というのも税務署も社長への貸付金というのは、実は社長への給料ではないかと疑っています。

定期的に返済をしていたり、社長個人からきちんと利息をとっている場合は、社長への給料とみなされることはあまりないのですが、そうでない場合は、社長への給料とみなされる可能性があります。

もし社長への給料とみなされると役員報酬となります。

役員報酬とみなされると、源泉所得税の対象となり、追加の税金がかかってきます。

またこの場合、役員報酬とみなされると、その分は会計上は費用となり、法人税法上は損金つまり費用になりません。

役員報酬は原則、毎月定額支給でなければ損金と認められないからです。

 

 

《注意》

実質社長への貸付金ということであれば、貸付金という科目ではなく立替金や前払金、仮払金といった科目を使っていた場合であっても同じです。

 

 

 

まとめ

今日は社長への貸付金が良くない理由をご紹介しました。

長い間残しておくと本記事で書いたようなデメリットがあります。

上記のようなデメリットを避けるためにも、もし社長への貸付金が残っている場合は、早期解消、難しい場合は少しずつでも返済して解消していきましょう。

 

 

※この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。

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