確定申告をして納めた税金の金額が、正しく計算した税金の金額より少なかった場合や、確定申告をしないといけないケースで申告をしてなかった場合などは、本来納めるべき税金とは別に加算税と延滞税というペナルティの税金がかかってきます。
今日はこの加算税と延滞税というペナルティの税金がどのようなときにかかってきて、どのくらいかかるのかを中心にみていきたいと思います。
※本記事は所得税や法人税といった国税にかかる加算税と延滞税のことについて書いてます。
地方税は取扱いが異なります。
地方税には加算金と延滞金がかかります。
加算税の種類
加算税の種類は次の4つです。
①過少申告加算税
②無申告加算税
③不納付加算税
④重加算税
それではそれぞれの内容や税率をみていきましょう
加算税の税率
①過少申告加算税
確定申告をして納めた税金の金額が、正しく計算した税金の金額より少なかった場合に課せられます。
税率は10%(「50万円」又は「当初納めた税金」のどちらか多い金額を超える部分は15%)です。
例 当初納めた税金30万円 正しく計算した税金90万円 の場合
30万円<50万円となり、50万円を超える金額は15%となる。
50万円*10%+(90万円ー50万円)*15%=11万円
合わせて、本税の税金60万円(90万円ー30万円)と過少申告加算税の11万円がかかります。
②無申告加算税
確定申告をしないといけないケースで、申告をしていなかった場合に課せられます。
税率は15%(50万円を超える金額は20%)です。
例 無申告の税金 90万円 の場合
50万円✕15%+(90万円−50万円)✕20%=15万5千円
合わせて、本税の税金90万円と無申告加算税の15万5千円がかかります。
③不納付加算税
預かっていた源泉所得税を、期限までに納めていなかったときに課せられます。
(源泉所得税とは給料や報酬を払ったときに天引きして一時的に預かる税金です)
税率は10%です。
例 源泉所得税が100万円の場合
100万円✕10%=10万円
となります。
本税の源泉所得税100万円とは別に10万円の不納付加算税がかかります。
④重加算税
上記①②③の場合で、その課せられる理由が悪質とされた場合、上記の加算税に代えて重加算税が課せられます。
税率はそれぞれ①35% ②40% ③35%
に上がります。
延滞税の税率
加算税が課せられる場合や期限までに納めるのを忘れていた場合など、期限までに税金を納めていない場合は、その納めてない期間に応じて延滞税がかかってきます。
延滞税は納めていない本税に次の税率をかけて計算します。
・納期限の翌日から2ヶ月以内は2.6%
・それ以降は年8.9%です。
(平成30年1月1日〜12月31日の期間の税率です)
まとめ
今日は税金のペナルティである加算税と延滞税をみてきました。
もちろん正しい確定申告をして期限までにきちんと税金を納めていれば、ペナルティはありません。
ただどのような場合にどのようなペナルティが課せられるかを大まかに知っているだけでも大分違います。
本記事の内容は主に概要部分となります。
それぞれの詳細についてはまた別の記事でご紹介いたします。