今日は前回と前々回の続きで、消費税の税抜方式と税込方式のそれぞれのメリットデメリットについて書いていきます。
前回にご紹介した税抜方式又は税込方式の選択によって違いがでる項目のうち、今日は残りの3つをご紹介します。
前回前々回の記事はこちら

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減価償却資産の一時償却
資産を買った場合、その購入金額が10万円未満の場合、資産に計上せずに消耗品費として全額一時償却をすることができます。また中小企業者等で青色申告者は、購入金額が30万円未満まで全額一時償却できます。
この一時償却については、購入金額で判断しますので、税抜金額のほうが有利になります。
例えば購入したパソコンの金額が税抜金額で280,000円だった場合。
税抜方式の場合は、30万円未満なので全額一時償却できます。
一方、税込方式の場合、購入金額が302,400円となるので、30万円以上となり、一時に償却できません。備品として資産計上することになります。
よって税金負担を減らしたい場合、全額一時償却できる税抜方式にメリットがあります。
交際費の損金不算入
中小法人の場合、交際費は年間800万円まで認められています。
次のケースのように税抜方式では800万円以下、税込方式では800万円を超える場合は、税抜方式を選択したほうが有利です。
年間の交際費額が税抜金額で7,900,000円、税込金額で8,532,000円の場合。
税抜方式の場合は、800万円以下なので、7,900,000円全額を交際費として認められます。
一方、税込方式の場合は、800万円を超える532,000円は税務上費用として認められません。
その分税込方式のほうが税金の負担が増えます。
よって税抜方式を選択したほうがメリットがあります。
特別償却・税額控除
中小企業者等が特定の機械などを購入した場合、特別償却または税額控除という制度を適用できます。
特別償却とは、通常の減価償却以外に特別に償却できる制度です。
税額控除とは、税額から直接税額を控除できる制度です。
これらの制度を適用する場合も購入金額が対象となります。
特別償却も税額控除も対象となる金額は同じなので、特別償却でみてみます。
たとえば、税抜300万円(税込324万円)の機械を買った場合、
特別償却費は
税抜方式の場合は、300万円×30%=900,000円
税込方式の場合は、324万円×30%=972,000円
となります。
税込方式のほうが72,000円多く償却できるので、税金負担を抑えることができます。
よって税込方式を選択したほうがメリットがあります。
まとめ
今日は消費税の税抜方式と税込方式についてみてきました。
それぞれメリットデメリットがあります。
私はどちらかといえば、税抜方式をオススメします。
一時償却や交際費など、トータルのメリットは税抜のほうが多いと思いますし、何より正確な数字が把握できるのは税抜方式だからです。
どちらを選択するかは、今日の記事や前回前々回の記事も含めて参考にしていただければと思います。