所得税を計算するときに家族を扶養に入れれるかどうかの要件は、その家族の年間の合計所得金額が38万円以下の場合です。
例えば給与の収入のみの場合、年間の給与収入が103万円のときは、給与所得控除の65万円を引いて計算した38万円が合計所得金額となります。扶養の要件が「収入が103万円以下まで」とよく言われるのはこのことからです。
ではその家族が給与の他に年金をもらっている場合はどうなるのでしょうか?
今日は給与と年金の両方をもらっている場合はどのように計算するのかをご紹介します。
配偶者については平成30年から扶養の要件が変わりました。
詳細はこちらの記事に書いています。
➡️源泉控除対象配偶者とは?配偶者控除等申告書の対象となる配偶者との対象範囲の違いについて
➡️H30年の年末調整は配偶者控除および配偶者特別控除の改正あり。配偶者控除等申告書の記載方法をご紹介します。
給与のみの場合
まず給与のみの場合、どのように計算するのかをみてみます。
給与は収入から給与所得控除という概算経費を引いて合計所得金額を計算します。
給与所得控除は次の表を使って計算します。
例えば年間の給与の収入が80万円だった場合、給与所得控除は65万円となります。
よって給与の合計所得金額は、80万円ー65万円=15万円となります。
合計所得金額が38万円以下なので扶養の要件を満たします。
年金のみの場合
年金の合計所得金額の計算も給与と良く似ています。
年金収入から公的年金等控除額という概算経費を引いて計算します。
公的年金等控除額は次の表を使って計算します。
例えば年齢が62歳で年間の年金収入が100万円だった場合、公的年金等控除額は70万円となります。
よって年金の合計所得金額は、100万円ー70万円=30万円となります。
合計所得金額が38万円以下なので扶養に入れます。
給与と年金の両方をもらっている場合
給与と年金の所得を合算して判定します。
上記の例で給与と年金の両方をもらっている場合、合計所得金額は合算すると15万円+30万円=45万円となるので、38万円を超えてます。
よって扶養には入れません。
次の例題の場合は合計所得金額が38万円以下となるので扶養に入れます。
例 68歳で給与収入が90万円と年金収入が130万円だった場合
まず給与ですが、給与所得控除は65万円となります。
よって給料所得は90万円ー65万円=25万円となります。
次に年金ですが、公的年金等控除額は120円となります。
よって年金所得は130万円ー120万円=10万円となります。
給与と年金の所得を合算すると、25万円+10万円=35万円となります。
38万円以下となるので扶養に入れます。
まとめ
今日は給与と年金の両方をもらってる場合の扶養家族の要件はどうなるのかを計算例を見ながらご紹介しました。
判定の基準となる合計所得金額は、給与と年金のそれぞれの所得金額を求めた後に合算して計算します。
給与と年金の両方をもらっているご家族がいる場合は、ご参考にしていただければと思います。