私は今年、少しFX取引をして、数万円の利益を確定させています。
また以前、海外旅行に行ったときに円をユーロに替えたですが、そのときに残ったユーロをいまもまだ持っています。このユーロですが、現在、交換したときよりレートが下がっていますので、いま円に替えると数万円の損失が出ます。
このFX取引により出た利益と外貨交換による損失を合計するとマイナスになります。
それではこの場合、税金の計算はどうなるのでしょうか?この2つの取引は合計して損益通算できるのでしょうか?
もし損益通算できた場合、わたしはユーロを円に交換して損失を確定させて、FX取引の利益にかかる税金負担をなくしたいと思います。
今日はFX取引と外貨交換によるそれぞれの損益を通算できるのかについてご紹介します。
損益通算できる?
まず損益通算できるかどうかですが、残念ですができません。
よって仮にいま持っているユーロを円に替えて損失を確定させても、FX取引により出た利益と損益通算ができないので、FX取引による数万円の利益にそのまま税金がかかります。
これはFX取引は他の所得とは別計算となるからです。
それではFX取引と外貨交換による税金の計算についてそれぞれみていきます。
FX取引による税金
FX取引は「先物取引に係る雑所得等」として他の所得と区分して税金の計算します。(申告分離課税といいます)
税金は、利益(所得)に20.315%の税率をかけた金額となります。
(所得税(復興特別所得税含む)は15.315% 住民税は5%)
例えば1年間の所得が50万円だった場合、納める税金は、
50万円✕20.315%=101,575円
となります。
このFX取引による利益(所得)は、他の所得とは損益通算できませんが、先物取引やオプション取引など他の「先物取引に係る雑所得等」に該当するものとは通算できます。
またこの「先物取引に係る雑所得等」は他の所得との損益通算はできませんが、損失が出た場合は、確定申告をすることで、翌年以降3年間、損失を繰り越せます。よって繰り越した損失は翌年以降の「先物取引に係る雑所得等」により出た所得と通算できます。
外貨交換による税金
外貨交換による損益(所得)は、雑所得に区分されます。
雑所得は他の所得と合計して税金を計算します。(総合課税といいます)
総合課税の税率は累進課税といって、合計した所得の金額によって段階的に変わります。
所得税は、5%〜45%(復興特別所得税は「基準所得税額 × 2.1%」)
住民税は、一律10%
また雑所得は、損失が出た場合、雑所得同士での通算はできるですが、他の所得との損益通算はできません。また「先物取引に係る雑所得等」と違って、翌年以降に繰り越しもできません。
まとめ
今日はFX取引と外貨交換のそれぞれの損益を通算できるかについてみてきました。
結果は損益通算できません。よってわたしが今ユーロを円に替えて損失を確定させても、FX取引により出た利益と相殺することはできません。
また他の所得とも損失を通算できませんし、翌年以降に繰り越すこともできません。他の雑所得による利益があれば損失を出して合計するのですが、その利益もないです。
よって今年はユーロを円に替えず、そのまま保有しようと思います。